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情熱の行政書士せきかわの挑戦

日常の出来事や感じたことを思うがままに綴っていきます。

行政書士試験の日程は今年は11月11日ということで
残すところ、あと2ヶ月を切りましたね。
受験生の方はラストスパートがんばって下さい。

突然ですが、
今回はふと思い出した地方自治法の関与について
書いてみます。

ここは勉強していて
ややこしくて覚えにくいということで印象深いテーマです。

みなさんはどうやって押さえてますでしょうか。
条文そのままだと理解しにくくないですか?

とくに245条の5,6,7。
どこがどこに対してどう関与できるのか。

このあたりを私はどうやったら覚えやすいかを
自分なりにまとめていました。
大まかに紹介したいと思います。

条文通りに是正の要求、是正の勧告、是正の指示と
まとめてもいいと思うのですが
主体ごとに考えていくと分かりやすいんじゃないかと思いました。

ここで登場する主体は
各大臣、都道府県の執行機関の2つです。

そして、相手方となるのが
都道府県、都道府県の執行機関、市町村の3つですね。

では、各大臣から見ていきます。

各大臣は都道府県に対してどう関与できるでしょうか?

答えは、法定受託事務については是正の指示
自治事務については是正の要求です。

これを簡単に書くと

各大臣 → 都道府県 ・・・ 法定受託事務に是正の指示
              自治事務に是正の要求

といった感じになります。

対象となる事務のところを穴埋めにしてみたりすると
さらに知識が定着しそうですね。

また、意味を考えてみると
さらに覚えやすくなりそうです。

指示は要求より強いですよね。

法定受託事務というのは
国や他の地方公共団体から委託されて行う事務ですから
強く言いやすいですよね。
だから指示できる。

自治事務というのは、
文字通り自治であって、委託ではないわけです。
だから指示までは出来ずに要求まで。

これらに根拠はないのですけど
私はそんな風に覚えていました。

では、次に
245条の5,6,7では
各大臣は都道府県の執行機関、市町村に対して
それぞれ、どのような関与が出来るでしょう?

さらに、都道府県の執行機関は市町村に対して
どのような関与が出来るでしょう?

ここまでを先ほどのようにまとめて
答えることが出来るようになれば
245条の5,6,7についてはOKだと思います。



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行政法のおさらい後半です。
後半もざーっと流れを見ていきましょう。

前半部分では
法律による行政の原理により
行政行為を事前に制定された法律に従わせて
国民を保護、救済するんだということをやりました。

では、後半はというと
具体的にどうやって保護、救済するのかということを学びます。

行政行為以降の後半の単元を見てみましょう。

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、
国家賠償、損失補償、公物とあります。

公物は別になりますが
行政手続法は行政活動を完結するまでの事前手続き
行政不服審査法以降で行政活動後の事後手続きを定めたものと
分けることが出来ます。

行政不服審査法と行政事件訴訟法。
対比して勉強されているとは思いますが
なぜ、この2つの制度が用意されているのか?

ピンとこないようであれば
それをまずテキストから読み取って下さい。
それぞれに目的があります。

目的をそれぞれ理解すれば
共通点と相違点を細かく勉強したときに
理解しやすいと思います。

国家賠償、損失補償は金銭で救済を図るもの。
違いは行政活動が違法か適法かということですね。

以上、後半の流れを見てみました。

このように意義を大きく捉えてから
それぞれを具体的に見ていくと理解しやすいと思います。

また、ただ与えられた情報をそうなのか、そうなのかと頷いているよりも
自分から知りたい情報を取りにいくという姿勢の方が
収穫は大きいと思うんです。

例えば、行政手続法なら
事前に踏まなきゃいけない手続きということまでは分かっているわけだから
どんな行政活動を対象にどんな手続きを踏まないといけないんだろう?
という観点で入っていけるわけです。

それで、なるほど、
処分、行政指導および届出に関する手続きならびに命令等を定める手続きが
適用対象なんだな。
適用除外?例外もあるのか・・・と広がっていくんですね。

ここ数日お話してきましたこのテーマ。
勉強されている方には当たり前な内容だったかもしれませんが
何かしら気付きのきっかけにしてもらえたら嬉しいです。



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それでは前回の続きです。

行政法を例にとって
実際に少しやってみましょう。

私の持っていた行政法のテキストの目次を単元ごとにざっと見てみると
こんな風になっていました。

行政法序論、行政の組織、行政の基準設定、行政行為、行政手続法、
行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償、損失補償、公物。

行政法という科目は、上に挙げたようなもので出来ているようです。

これらがそれぞれどんな役割をしていて
どうつながっているのかを把握出来れば、
行政法の全体像を理解できたことになるんじゃないかと思います。

では、簡単に見ていくと
序論に、法律による行政の原理というものがあります。
行政法全体を通して基本原則となるものですね。

ご存知の通り、超がつくほどの重要項目なわけですが
その自由主義的意義、民主主義的意義から
行政法がどういうものであるかが見えてきます。
もう少し読み進めてお話しますね。

行政行為まで読み進めていきますと
行政活動は、行政行為であるものとそうでないものに
分けられることがわかります。

行政行為は国民に対して一方的で権力的な性質があります。
(行政行為の定義やどんなものがあるのかは押さえて下さいね。)

それで、法律による行政の原理により
行政行為を事前に制定された法律に従わせる必要があるのです。

言い換えると、
行政法は、行政から国民を守るための法律であると言えるかもしれません。
・・・ちょっと語弊があるかなぁ!

以上、行政法前半の流れはこんな感じだと思います。
本当に簡単にですがざっとお話させてもらいました。

いかがでしたか?
解釈の仕方はいろいろですので
たとえ話だと思ってラクに見てください。

そして、ご自分でも各単元を見ながら
それぞれの内容を思い出し、
どうまとまるか、どうつながっているか等、一度考えてみて下さい。

次回、後半部分いってみます。



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先日、試験勉強では棚を作っておくべきという話をしました。
今回はこの棚について補足しておきたいと思います。

棚とは、断片的な知識を整理する入れ物です。

この棚が頭の中にあるのとないのとでは
知識の吸収力、定着がまるで違ってくるのです。

では、どうやって棚を作ったらいいのか。

実は、基本書には既に出来上がった棚があります。

お気付きの方も多いでしょう。
それはインデックス、目次の部分です。

または、章の初めの部分にまとめがあるものもありますね。
この部分を利用するのです。

目次を丸暗記するだけでは不十分ですが
これまでの勉強で断片的な知識のある方は
それだけでもスッキリして見えてくるものがあると思います。

目次部分に目を通しながら
各単元がどんな内容であったかをイメージしていきます。

イメージが沸かないものは
テキストを開いて読み返して下さい。

こうして、各単元の意義やそれぞれの関係をつかみ
科目の全体像を把握することで棚は出来上がります。

憲法、民法、行政法と
何も見ずにそれぞれ紙1枚にまとめを作ってみてください。

テキスト1冊を紙1枚にまとめるのは大変です。

しかし、紙1枚に入るくらいでなければ
全体をつなげて頭の中には入れにくいと思います。

まとめすぎて分かりにくければ
その後に広げればいいのです。

次回、例をあげて実際に少しまとめをしてみようと思います。



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今回はご質問を頂きました答練の復習について
お話したいと思います。

これまでにもお話してきた通り
答練、模試は重要なツールです。

力を入れて勉強していきましょう。

それでは、まず復習の前に
答練を解くときには復習の下準備をしておきます。

答練・・・もう始まっちゃってますよね。
もっと早く言えば良かったと反省。
答練が終わっていたら、模試のときに是非試してみてください。

下準備とは何をするかというと
理解できていて復習する必要のない肢は
番号の横にチェック等の印をつけておくのです。
(○にしなかったのは正誤問題の○と区別するため)
肢ごとに判断するのがポイントです。

また、問題は再度使うので、
書き込みは消しゴムで消しやすいようになるべく薄めに記入します。

問題を解き終えましたら、復習を始めます。
復習は、やはりなるべく問題を解いた感覚が残っているうちに早めに行います。
できれば当日がいいですね。

では、ここから答練の復習として、ちょっとした作業を行っていきます。

問題を解き終えましたら、答え合わせの感覚で
問題と解答解説を並べて読み進めていきます。

解説にはチェックをつけた問題も、このときは目を通すようにします。
解説はテキスト同様、
大事だと思ったところにはアンダーラインを引くといいと思います。

チェックをつけた肢以外は、不安がある、または理解できていない肢です。
すべてひとつずつ検討していく必要があります。
解説で分からなければテキスト、六法を使って納得できるまで調べましょう。
調べても分からなければ人に聞くようにしましょう。

テキスト等には書き込む必要はないと思います。
今後は答練そのものをテキストにしますので。
それでも、この検討には時間がかかると思います。

そして、問題を解くときに肢の横に記入していた正誤の○や×を消して、
達成度により肢ごとに○、△、×等の印を入れていきます。

正解できても、不安があれば○にはせずに△に。
○は、もう見る必要のない肢です。

こうして、ひと通り全肢を見直し検討して、達成度の印をつけたら
1回目の復習は終了です。

2回目の復習では、○のついた肢を飛ばして問題を解いていきます。
△ や×をひとつでも多く○にしていけるように頑張ります。

こうして回数を重ねていき
理解が不十分であるところを塗りつぶしていくわけです。

この方法は答練に限らず、模試や問題集でも使えると思います。
塗りつぶしていくことで復習の効果が実感できますので
やりがいもあると思いますよ。

また、塗りつぶしですので、
1回目より2回目と回を追う毎に時間は短縮できます。

ちなみに、私は、直前期に答練6回、模試4回
合計10回を1サイクルとして回していました。

良かったら参考にしてみてください。



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